各種指針

ハラスメント防止対策の指針

1.事業所におけるハラスメント防止に関する目的

利用者に対してより良い支援を実現するために、職場及び支援の現場におけるハラスメントを防止する。ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であり、いかなる形態のハラスメントであっても、これが黙認されたり、見過ごされたりすることがあってはいけない。従業員一人ひとりがハラスメントについて理解するとともに、全ての人権が尊重されることを目的とし、本方針を定めることとする。

2.事業所におけるハラスメント防止に関する基本的考え

1. パワーハラスメント
優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、
下記のようなものを言う。
① 身体的な攻撃(暴行・障害)
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③ 人間関係の切り離し(隔離・仲間外れ・無視)
④ 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

2. セクシャルハラスメント
性的な内容の発言行動(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)

3. マタニティハラスメント
・不利益扱い:
妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、
事業主が 行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しない(契約社員の場合)といった行為
・就業環境の妨害:
妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、上司・同僚が 就業環境を害する言動を行う

4. 利用者・家族等から職員へ(及び職員から利用者・家族等への)のハラスメント
① 身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む) 例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる
② 精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)例:大声を出す、理不尽な要求をする
③ セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)

3.職場におけるハラスメント対策

1. 当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、ハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。
① 円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。
② 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。
③ 風通しのいい職場環境を心掛け、ハラスメント防止の啓発ポスターを事務所内に掲示する。

2. ラスメント防止のために、年 1 回は本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。

3. ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、代表取締役が窓口を担当する。
① ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。
② ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に確保する。
③ ハラスメントの判断や対応は、代表取締役と管理者の会議で検討する。

4.支援現場におけるハラスメント対策

1. 職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行う。
事業所が行うサービスの範囲及び費用
職員に対する金品等の心づけのお断り
サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、ご連絡をいただく
職員へのハラスメントを行わないこと(身体的な攻撃:暴行、障害)

2. 利用者・家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合は、児童発達管理責任者及び管理者に報告・相談を行う。

3. 管理者は、相談や報告の事例について問題点や課題を整理し、検討をし、必要な対応を行う。

5.ハラスメント対策における職員研修

下記の事項について、入職時及び年1回研修を行う
① 本基本方針
② 支援の内容 ・契約書や重要事項説明書の利用者への説明
 ・保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと
 ・利用者に対し説明したものの、十分に理解されていない場合の対応
 ・金品などの心づけのお断り
③ 服装や身だしなみとして注意すべきこと
④ 職員個人の情報提供に関して注意すべきこと
⑤ 利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談すること、また、できるだけその出来事を客観的に記録すること
⑥ ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること
⑦ その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること、その場合には速やかに報告・相談すること

7.再発防止について

職場におけるハラスメント事案が生じた時は、周知の再徹底及び研修の実施、事案発生の原因の分析等、適切な再発防止策を講じることとする。
ハラスメント事案が生じた時のフローチャートを下記と通り示す。

 

8.利用者等に対する当該マニュアルの閲覧

利用者等は、いつでも本マニュアルを閲覧することができます。また、当施設 HPにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。

(附則) このマニュアルは令和811日より施行する

                                                                                  合同会社   hus

感染対策指針

1.事業所における感染対策に関する目的と基本的考え

合同会社husが運営する通所支援事業所では事業所、その他の利用者の使用する設備環境について、衛生的な管理に努め、併せて衛生上必要な措置を講ずる。また、感染性廃棄物等の取扱い等も適切に行うことで、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるための体制を整備することを目的に、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、利用者の安全確保を図ることとする。

2.感染症防止対策委員会に関する基本方針

感染症防止対策委員会の設置
①目的: 施設の感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する「感染症防止対策委員会」を設置する。
②感染症防止対策委員会の構成 感染症防止対策委員会は、次に掲げる者で構成する。
1)管理者、管理者代理※委員長
2)正社員 ※副委員長
3)児童指導員、保育士等 その他委員長が必要と認める者
※感染症防止対策委員長は、事業所内の感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための具体的な原案を作成し、感染症防止対策委員会に提案する。
③感染症防止委員会の業務
感染症防止委員会は、委員長の召集により感染症防止委員会を定例開催(3月に 1回)のほか、必要に応じて開催し、「感染症及び食中毒の予防」と「感染症発生時の対応」のほか、次に掲げる事項について審議する。
染症対策の立案、指針・マニュアル等の作成
1) 感染症対策の立案、指針・マニュアル等の作成
2) 感染対策に関する、職員研修の企画及び実施
3) 利用者の感染症の既往の把握
4) 利用者・職員の健康状態の把握
5) 感染症発生時の対応と報告、感染症対策実施状況の把握と評価

職員研修及び訓練の実施
職員に対し、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を目的とした「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練」を感染症防止委員会の企画により、以下の通り実施する。
① 新規採用者に対する研修新任研修において感染対策の基礎に関する教育を行う。
② 定期的研修: 感染対策に関する定期的な研修を年 2 回実施する。
③ 定期的訓練: 感染症が発生した場合を想定した訓練を年 2 回実施する。
④ 記録: 研修及び訓練の実施について記録する。

3.感染発生時の対応に関する基本方針

感染対策マニュアルに沿って手洗いの徹底、個人防護用具の使用など感染対策を常に努めます。報告が義務付けられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告します。特定の感染症が集団発生した場合、保健所などと連携を図って対応します。

平常時の対策
① 施設内の衛生管理(環境の整備、排泄物の処理等)
② 日常のケアにかかる感染症対策(標準的な予防策)
③ 手洗いの基本
④ 消毒液の適正な作成、使用
⑤ 早期発見のための日常の観察項目

発生時の対応 感染症および食中毒が発生した場合は、「厚生労働大臣が定める感染症または食中毒が疑われる際の対処の手順」に従い、感染の拡大を防ぐため、下記の対応を図ります。
① 発生状況の把握: 感染症や食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、マニュアルに従って報告する。
② 感染拡大の防止: 職員は感染症若しくは食中毒が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止するためマニュアルに沿って速やかに対応する。
③ 関係機関との連携: 感染症若しくは食中毒が発生した場合は、関係機関(協力機関、保健所)に報告して対応を相談し、指示を仰ぐなど、緊密に連携をとる。
④ 医療処置: 感染症若しくは食中毒の発生、又はそれが疑われる状況の発生について報告を受けた際には、感染者の重篤化を防ぐため、症状に応じた医療処置をすみやかに行うとともに、施設職員に対して必要な指示を出すこと。また、診療後には、保健所への報告を行う。
⑤行政・所轄庁への報告、地域保健所への届出
1)管理者は、行政・所轄庁が定める報告書により、迅速に報告するとともに、保健
所の指示を仰ぐ。
2)感染症法、結核予防法又は食品衛生法の届出基準に該当する患者またはその疑いのある者を診断した場合には、これらの報告に基づき地域保健所等への届出を行う。

4.指針の閲覧について

利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当施設 HP において、いつでも閲覧が可能な状態とします。

(附 則) このマニュアルは令和1日より施行する

合同会社 hus

虐待防止のための指針

1.基本方針

合同会社husが運営する多機能型事業所hus」では、障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の目的のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して 福祉の増進に努めます。施設内における虐待を防止するために、職員へ研修を実施します。

2.虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項

1)虐待防止委員会の設置
虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止委員会」(以下「委員会」という。)を組成します。なお、本委員会の統括責任者(委員長)は代表社員とします。また委員会において、虐待防止のための責任者(虐待防止責任者)は児童発達支援管理責任者とし、児童指導員又は保育士、その他の職員を虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下担当者)と定めます。
※ 身体拘束適正化検討委員会と一体となって運営することとします。

委員会は、虐待防止責任者が招集します。(年2回以上)

委員会の構成と役割は以下の通りとする。

総括責任者(委員長)

管理者

虐待防止責任者

1.虐待防止の計画づくり
2.虐待防止のチェックとモニタリング
3.虐待(不適切な対応事例)発生後の検証と再発防止策の検討

児童発達支援管理責任者

委員(担当者)

児童指導員又は保育士、 その他の職員

委員会の議題は、次のような内容について協議するものとします。
① 虐待の防止のための指針及び対応マニュアルの整備に関すること
② 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
③ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
④ 職員が虐待等を把握した場合に、通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑤ 虐待等が発生した場合、発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑥ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

委員会は、職員セルフチェックシート・虐待早期発見チェックリストを使用し、虐待の早期発見に努めます。

2)虐待防止に関する責務等
虐待防止に関する統括責任者は委員長が行い、虐待防止責任者は児童発達支援管理責任者とします。 虐待防止責任者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の防止を啓発、普及する為の職員に対する研修の実施を図ると共に苦情解決体制の活用など日常的な虐待の防止等の取り組みを推進します。
また、責任者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報することとします。

相談・通告先

電話番号

備考

対象児童相談支援事業所

契約相談支援事業所による

フェースシート参照

鹿児島県大隅地域振興局鹿児島県大隅児童相談所

0994437011

平日:8301730対応

児童相談所虐待対応ダイヤル

24時間対応

189(いち・はや・く) 通話料はかかりません

3.虐待防止のための職員研修の基本方針

職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであり、虐待の防止を徹底します。

具体的には、次のプログラムなどを実施します。
虐待防止法の基本的考え方の理解
虐待の種類と発生リスクの事前理解
早期発見・事実確認と報告等の手順
発生した場合の改善策  など

実施は、年2回以上行います。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。

研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、紙面または電磁的記録等により保存します。

4.事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する方針

職員が他の職員などによる利用者への虐待を発見した場合、虐待防止責任者に報告します。虐待者が虐待防止責任者本人であった場合は、統括責任者(委員長)に相談します。
虐待防止責任者は職員からの相談及び報告があった場合は、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で虐待を行った当人に事実確認を行います。虐待者が虐待防止責任者の場合は、統括責任者が担当者を代行します。また必要に応じ、関係者から事情を確認します。これらの確認の経緯は時系列で概要を整理します。事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。
上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口機関に相談します。
事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において当該事案がなぜ発生したのかを検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。事業所内での虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発の想定されない場合であっても事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し報告を行います。

5.虐待等又はその疑いが発生した場合の対応方針

虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

6.虐待等に係る相談・苦情解決方法に関する方針

虐待等の苦情相談については、窓口担当者は寄せられた内容について統括責任者に報告します。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。
苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、 当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。
対応の流れは、上述の「4.事業所内で発生した虐待等の報告等の方策に関する方針」に依るものとし、虐待を発見、発生した場合の対応フローチャート(別紙5)を確認し、実施します。
苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。

7.利用者等に対する当該指針の閲覧

利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当施設 HPにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。

(附則) このマニュアルは令和1日より施行する

合同会社 hus

身体拘束等の適正化のための指針

1.事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

身体拘束とは、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、利用者の人間としての尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない療育の実施のために日常的に以下のことに努めます。
①利用者主体の行動・尊厳ある生活の確保に努めます。
②言葉や具体的な支援・対応で利用者の精神的な自由を妨げないように努めます。
③利用者の気持ちや思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じた丁寧な対応を心がけます。
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由を安易に妨げるような行動は行いません。
⑤安易に「やむを得ない」として拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者が主体的な時間を過ごせるように努めます。

重要事項に定める内容
サービス提供にあたっては、サービスの対象者又は、他のサービス対象者の生命又は身体を保護するために緊急止むを得ない場合を除き、行動制限その他の利用者の行動を制限する行為を行いません。

根拠となる法律
児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)
個々の心身の状況を勘案し、障がい・特性を理解した上で身体拘束を行わない療育の提供をすることが原則である。例外的に以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
①切迫性 :生命または身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
③一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
※身体拘束を行う場合には、上記三つの要件を全て満たすことが必要である。

当事業所において、やむを得ず一時性の身体拘束を行う可能性がある項目
・自傷、他害行為があった場合、又はそれを抑制する場合(身体を抑える拘束)
・屋外移動時における交通事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)
・屋内活動時における事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)
・クールダウンの為の別室静養時(個室閉鎖的な拘束)

2.身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

身体拘束適正化検討委員会の設置
身体拘束の防止に努める観点から、「身体拘束適正化検討委員会」(以下「委員会」という)を組成します。なお、本委員会の統括責任者は管理者とし、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士、その他の職員を「身体拘束防止に関する措置を適切に実施するための担当者」とします。
委員会は、年2回以上、定期的に開催し、検討、協議する。
※虐待防止委員会と一体となって運営することとする。

身体拘束適正化検討委員会の構成と役割

身体拘束適正化検討委員会の総括責任者

管理者

身体拘束防止に関する措置を適切に実施するための担当者

児童発達支援管理責任者及び児童指導員又は保育士、その他の職員

身体拘束防止に関する職員指導 拘束発生時における家族への説明

児童発達支援管理責任者

身体拘束適正化に関する責務等
身体拘束防止に関する統括は統括責任者が行い責任者は管理者とする。
身体拘束防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針に従い、身体拘束の適正化を啓発、普及する為の職員に対する研修の実施を図るとともに日常的な身体拘束の適正化等の取り組みを推進する。また、責任者は身体拘束を発見しやすい立場にあることを自覚し、身体拘束の早期発見に努めなければいけない。 身体拘束廃止に向け、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームでの療育を行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。

3.身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

処遇に携わる全ての職員に対して、身体的拘束廃止と人権の尊重したサービスの励行を図り、職員教育を行います。
(1)定期的な教育・研修(年2回以上)の実施
(2)新任者に対する身体的拘束廃止のための研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施(研修会への参加や報告など)研修の実施内容については、紙面または電磁的記録等により保存します。

4.事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

当該利用者及び家族等に対して、充分な説明及び経過・解除の報告を遅滞なく行う。発生時の経緯など前後の事象も含めて身体拘束報告書に記入し、家族に説明すること。

5.身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
やむを得ず身体的拘束を行う場合(緊急時の対応、注意事項)本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急をやむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合、以下の手順に沿って実施します。

①委員会の実施
緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、(1)切迫性(2)非代替性(3)一時性の三要件の全てを満たしているかどうかについて評価、確認します。また、当該利用者の家族等と連絡をとり、身体的拘束実施以外の手立てを講じることができるかどうか協議する。上記三要件を満たし、身体的拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をした場合は、「拘束の方法」「場所」「時間」「期間」等について検討して確認する。また、早期の段階で拘束解除にむけた取り組みの検討会を随時行う。

②利用者本人や家族等に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。個別支援計画書に身体拘束を行う可能性を盛り込み、本人または保護者に同意を得る。行動制限の同意書の説明をし、同意を得る。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族と締結した内容と方向性、利用者の状態などを確認、説明し、同意を得た上で実施する。

③記録と再検討
記録専用の用紙(別紙参照)を用いて、その態様及び時間、心身の状況・やむを得なかった理由などを記録し共有するとともに、身体的拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。また、実施した身体的拘束の事例や分析結果について、 処遇職員に周知する。なお、身体的拘束検討・実施等に係る記録は5年間保存する。

④拘束の解除
記録と再検討の結果、身体的拘束の三要件に該当しなくなった場合は、直ちに身体拘束を解除し、利用者・家族等に報告します。

6.その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

身体拘束等をしないサービスを提供していくためには、施設サービス提供に関わる職員全体で以下の点に十分に議論して共通認識をもつ必要があります。
① 他の利用者への影響を考えて、容易に身体拘束を実施していないか。
② サービス提供の中で、本当に緊急をやむを得ない場合のみ身体的拘束等を必要と判断しているか(別の対策や手段はないのか)

7.利用者等に対する当該指針の閲覧

利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当施設 HP において、いつでも閲覧が可能な状態とします。

(附則) このマニュアルは令和811日より施行する

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